歴史 奈良・平安時代
■■■■の法
奈良時代の人々は、(班田収授の法)により、6歳以上の男女に(口分田)が与えられた。農民は、(租)、(調)、(庸)という税や、(労役)を負担した。男子には(兵役)の負担もあり、(防人)として九州の北部の守りについたり、東北地方に送られたりした。 743年、朝廷は(墾田永年私財法)を出して、新たに開墾した土地の所有を認めた。 |
POINT
※租は稲。調は地方の特産物。庸は麻の布。これもあわせておぼえておこう。
歴史 奈良・平安時代
■■■■の法
奈良時代の人々は、(班田収授の法)により、6歳以上の男女に(口分田)が与えられた。農民は、(租)、(調)、(庸)という税や、(労役)を負担した。男子には(兵役)の負担もあり、(防人)として九州の北部の守りについたり、東北地方に送られたりした。 743年、朝廷は(墾田永年私財法)を出して、新たに開墾した土地の所有を認めた。 |
※租は稲。調は地方の特産物。庸は麻の布。これもあわせておぼえておこう。